カードローンを規制している貸金業法っていったいどんな法律なの?

貸金業者を規制する貸金業法は昭和58年に制定されましたが、その後、何度かの改正を経て、平成18年に大幅な改正がなされ、その後何年かの移行期間を経て、段階的に施行されてきました。とくにその際の改正はその後の貸金業界に大きな影響を与えたインパクトの強いものでした。借りる側としても大きなポイントは押さえておくべきでしょうから、ここですこし取り上げてみましょう。

まず、改正貸金業法によってもっとも大きなインパクトをもたらした点の一つは、総量規制の導入でしょう。総量規制の趣旨は業者の貸し過ぎを規制するために設けられ、個人が1年間に借りることができる総額を年収の3分の1以内に抑える、というものです。貸金業法の対象は消費者金融や信販会社であるため、銀行はその総量規制の対象にならない、としてここに大きな差を生み出すことになりました。

他に挙げることができる重要なポイントとして、グレーゾーン金利の廃止という点があります。グレーゾーンとは、改正前には利息制限法が定める金利と出資法の定める金利の間のことであり、利息制限法の規定を超えて貸出したとしても、出資法の規定を超えなければ、罰則規定がなかったため、野放し状態になっていた領域の金利です。

そして、最後に挙げることができるのは、貸金業者の取立てに関する制限です。取立て方法や取立ての時間帯など、従来よりさらに厳しく規制され、貸金業者にとっては非常にやりにくくなったといえるかと思います。

貸金業者からの借り入れを検討しておられる方は貸金業法の最低限のポイントは押さえておきましょう。

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