親が亡くなった場合、サラ金って相続するの?

親がサラ金から借金をして亡くなった際、その借金は相続されるのでしょうか?答えは相続されます。子供としてはなんで自分がしたわけでもない借金の返済をしなくちゃいけないのか、と思ってしまいますが、債権者、つまりお金を貸した側からすれば、債務者の死亡を原因として、お金が戻ってこない、というのも迷惑な話です。

そこで、民法にはこの両者の利益を較量して、「相続放棄」という制度が準備されています。この「相続放棄」で注意しなければならないのは、借金だけ放棄して、財産はもらう、なんていう都合の良いことはできない、ということです。「すべて相続する」か「すべて放棄する」かのどちらしかないのです。

さて、借金の額を考えて、相続放棄を決定したとしましょう。さらに覚えておいていただきたいのは、相続放棄は当事者間で話し合って、「私は放棄をします」といえば済むものではありません。相続が始まったことを知ってから、家庭裁判所に3ヶ月以内に申請しなければなりません。

とくにサラ金の場合、相続放棄は親などの借金から自分を解放する重要な制度なのですが、同時にその借金がどのくらいの期間に及んでいたのか、どれだけ借りていたのかをきちんと調査してその決定をするようにしてください。とくに借金が長期に及んでいる場合、過払いになっている可能性が高いのです。もし、過払い分と相殺すれば、借金が大幅に減額したり、払い必要がない場合すらあります。

親がサラ金を残して亡くなった場合には、まずその借金の全体像を把握するところから始めましょう。

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